五個荘地区まちづくり協議会規約
(名 称)
第1条 本会は、五個荘地区まちづくり協議会と称する。
(事務所)

  • 本会の事務所は、東近江市五個荘コミュニティセンター内に置く。

(目 的)

  • 本会は、五個荘地区に集う人自らが考え責任をもって行動することにより、生き活き

と安心して暮らせるまちづくりをすすめることを目的とする。
(事 業)

  • 本会は、目的を達成するため次の事業を行う。

(1)地域のまちづくり並びに地域の情報交換・交流に関すること。
(2)福祉・健康増進に関すること。
(3)地域の環境保全と住民の安全の確保に関すること。
(4)歴史、文化、生涯学習の振興及び青少年育成に関すること。
(5)地域産業の振興に関すること。
(6)五個荘コミュニティセンターの指定管理事業に関すること。
(7)その他本会の目的達成のために必要な事業
(構 成)

  • 本会は、五個荘地区に在住、在勤する全ての人と地域の活動団体をもって構成する。

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。 
 (1)会長1名 (2)顧問 若干名 (3)副会長 若干名 (4)会計1名 (5)会計監事2名
 2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3 顧問は、会長の相談に応じ、役員の助言に充たる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
5 会計は、本会の経理を行い、副会長のうち1名がその任に充たる。 
6 会計監事は、会計を監査し、総会に報告する。
7 必要に応じ、役員会を開くことができる。
(役員の任期)
第7条 会長、副会長及び会計の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 会計監事の任期は1年とする。但し、1名は自治会長の中から選任されるものとし、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合、補充することができるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(総 会)
第8条 総会は、毎年1回、定期総会を開催する。
2 会長が必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。
3 総会は、地域住民及び地域活動団体の代表者で構成する。
 4 総会は、次の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算 (2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任 (4)規約の制定及び改廃
(5)その他本会運営に関する重要事項
5 総会の議長は、その総会の出席者の中から選出する。
6 議事は出席者の過半数で決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(運営委員会)
第9条 本会を円滑に運営するため、運営委員会を置く。
    2 運営委員会は次のもので構成する。
    (1)第6条に定める役員(会計監事を除く。) 
   (2)自治会連合会代表
    (3)各事業部会の正・副部会長
    (4)その他役員が必要と認めたもの 
    3 運営委員会は、総会議決方針に基づき、次の事項を協議する。
(1)各種事業の執行に関すること。
(2)自治会連合会、各種団体との連絡調整に関すること。
(3)総会提出議案の作成に関すること。
4 運営委員会は会長が召集し、会議の議長は会長が行う。
(事業部会)
第10条 まちづくり計画の遂行に向けて、各事業部会を置く。
    2 事業部会の事業企画は運営委員会の承認を得て執行する。
3 事業部会を掌握するためそれぞれの部会に部会長及び副部会長を置く。
4 事業部会に事業を具体的に実践するため、推進員・推進委員を置く。
   (相談役)
   第11条 本会に若干名の相談役を置くことが出来る。相談役は会長が任命する。
    2 会長が必要に応じて相談役を招集する。
3 相談役は事業の推進に必要な助言及び提言をすることが出来る。
(事務局)
第12条 本会に事務局を置き、会長が局員を任命する。
(経 費)
第13条 本会の運営経費は次の資金をもって充てる。
(1)東近江市まちづくり総合交付金
(2)その他の収入
(会 計)
第14条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第15条 この規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、運営委員会で協議し定める。

付則
 この規約は、平成18年3月18日から施行する。
付則
この規約は、平成19年5月18日から施行する。

  付則
   この規約は、平成24年4月26日から施行する。 
付則 
この規約は、平成25年4月1日から施行する。

    付則
    この規約は、平成27年4月1日から施行する。

    付則
 この規約は、平成28年5月12日から施行する。